登記、裁判、供託、成年後見のことなら・・・星野司法書士事務所

相続放棄申述書作成 税込報酬1万500円(実費別途)にて承ります。


「父が亡くなって、私が法定相続人になったけれど、父には多額の負債が・・・」

そんなとき、一定期間内に相続放棄の申述を家庭裁判所に行なえば、
負債を相続せずにすみます(もちろん、プラスの財産も相続できませんが。)。

相続放棄の可能な期間は、被相続人(亡くなられた方)について相続が開始(つまり死亡)し、かつ、ご自分がその法定相続人になったことを知ったときから3ヶ月間です。

ただし、この期間内であっても、相続財産を処分、隠匿、又は自己のために消費した場合等は、相続放棄はできません。

当事務所では、相続放棄申述書の作成を、以下の金額にて承っております。

申述書提出後の、家庭裁判所での調査期日には、ご本人にご出席いただく必要がございます。

なお、必要事項を入力すると【自動的に見積計算】のできる表(エクセル2003)を作成しました。ダウンロードしてご利用くださいませ。

相続放棄申述書作成費用見積計算表(ファイル名;houki)←右クリックして「対象をファイルに保存」を選択

1.基本料金

10,500円(税込)

申立人お一人様あたりの金額です。

この金額に含まれるもの>
  • 書類作成報酬
  • 日当・交通費
<この金額に含まれないもの(別途ご負担いただきます。)>
  • 収入印紙
  • 予納郵券
  • 郵送料
  • その他実費

2.加算額

申述に必要な戸籍謄本等の取寄せもご依頼いただく場合・・・10,500円(税込)+実費



ご依頼は、メールにて受け付けております。

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