登記、裁判、供託、成年後見のことなら・・・
相続放棄申述書作成 税込報酬1万500円(実費別途)にて承ります。
「父が亡くなって、私が法定相続人になったけれど、父には多額の負債が・・・」
そんなとき、一定期間内に相続放棄の申述を家庭裁判所に行なえば、
負債を相続せずにすみます(もちろん、プラスの財産も相続できませんが。)。相続放棄の可能な期間は、被相続人(亡くなられた方)について相続が開始(つまり死亡)し、かつ、ご自分がその法定相続人になったことを知ったときから3ヶ月間です。
ただし、この期間内であっても、相続財産を処分、隠匿、又は自己のために消費した場合等は、相続放棄はできません。
当事務所では、相続放棄申述書の作成を、以下の金額にて承っております。
申述書提出後の、家庭裁判所での調査期日には、ご本人にご出席いただく必要がございます。
なお、必要事項を入力すると【自動的に見積計算】のできる表(エクセル2003)を作成しました。ダウンロードしてご利用くださいませ。
相続放棄申述書作成費用見積計算表(ファイル名;houki)←右クリックして「対象をファイルに保存」を選択
1.基本料金
10,500円(税込)申立人お一人様あたりの金額です。
<この金額に含まれるもの><この金額に含まれないもの(別途ご負担いただきます。)>
- 書類作成報酬
- 日当・交通費
- 収入印紙
- 予納郵券
- 郵送料
- その他実費
2.加算額
申述に必要な戸籍謄本等の取寄せもご依頼いただく場合・・・10,500円(税込)+実費
ご依頼は、メールにて受け付けております。
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