登記、裁判、供託、成年後見のことなら・・・星野司法書士事務所

高齢者、知的障害者、精神障害者の方たちのための、こんなお仕事もしています。

当事務所では、痴呆知的障害精神障害などのために判断能力が著しく低下された方のための成年後見のお仕事や、高齢者の方の財産管理遺言書作成等のお仕事もしております。成年後見制度や財産管理等委任契約についての基本的な説明は、この際、他のサイトに任せるとして、当事務所で受託している案件を簡単に挙げさせていただきます。

1.知的障害者Aさんのケース(保佐人)

Aさん(30歳)は、知的障害のため、障害者施設に入所していますが、身寄りはありません。
「Aさんがグループホームの入所契約や作業所との労働契約などを有効に締結するには成年後見人の選任が必要」と判断した施設や区の福祉課の人たちが、Aさんを説得し、Aさん自身が家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをしました。Aさんは、小学3年生程度の会話なら普通にできるため、家庭裁判所は、法定後見人よりも権限の弱い保佐を選任することで足りると判断、家庭裁判所からの要請を受けて私が保佐人に就任しました。
保佐人とは、成年後見人が代理権を有するのと異なり、原則として、同意権・取消権しか有しません。つまり、法律行為をするのはあくまで本人で、保佐人が同意すれば、その法律行為は完全に有効となります。本人の法律行為が本人の利益にならないと判断したときは、保佐人は法律行為を取り消すことができます。本人の判断能力が不十分だけれども、全くないわけでもないという場合に、保佐人が選任されます。
なお、法定後見制度後見人保佐人補助人の類型については、こちらのページが参考となります。→法定後見制度とは?」(社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 大阪支部さんのサイトより)
具体的な業務内容としては、私はAさんの保佐人として、施設や作業所との契約の締結、変更、更新などの際に、Aさんに同席し、内容が妥当であることを確認し、同意の旨の署名押印をしたり、Aさんの身上にとって重大な事項があれば施設の職員さんから連絡が入りますので、そのときにはAさんや職員さんと相談のうえ、同意すべきかどうか検討したりします。また、Aさんの心的状態(ときどき不安定になるので。)や生活状況を見守るために、不定期ではありますが、Aさんと面会したりもします。

2.高齢者Bさんのケース(任意代理、任意後見、死後事務委任、遺言)

Bさん(70歳)は、現在、一人暮らしをされています。未婚で、子供もいません。ご兄弟はいますが、みな遠方にお住まいです。
寝たきりになったときや、痴呆になったときには、誰かに財産管理や施設の入所契約等をお願いしたい、お葬式は簡素なものでもかまわないが、とにかく誰にも迷惑をかけないよう、後片付けをしてほしい、残った財産を或る人にあげたい、など、万が一に備えていろいろとBさんは考えていらっしゃいました。そのBさんからの依頼を受けて、私は次の4つの手続きを行ないました。

任意代理契約

「万が一、寝たきりになったときには、財産管理や諸費用の支払いなどの手続きをお願いしたい。」というBさんのために、私が万が一のときの代理人となる契約を締結しました。

任意後見契約

「万が一、痴呆などで私の判断能力が著しく低下したときには、後見人として財産管理や身上監護をお願いしたい。」というBさんのために、私が任意後見人となる契約を締結しました。
任意後見契約については、こちらのページが参考となります。→任意後見制度とは?」(社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 大阪支部さんのサイトより)

死後事務委任契約

「死亡時の後片付けやお葬式などの手続きを、代わりに行なってほしい。」という契約です。

遺言

「私が死んだら、財産を○○さんにあげたい」という内容の遺言書を作成し、遺言執行者には私がなりました。
現在、Bさんはいたってお元気なので、財産管理任意後見も何も始まっていませんが、いつBさんの状態が変わるか分かりませんので、「見守り業務」として、2週間に一度、お宅を訪問し、お変わりないか確認しています。と言っても堅苦しいものではなく、お宅にお邪魔して2時間ほど、世間話をしているといった感じです。

3.知的障害者のお母さんCさんのケース(成年後見人)

Cさん(60歳)は、重度の知的障害を持つDさん(40歳)のお母さんです。ご主人は数年前に他界し、お一人でDさんを育ててこられました。
そんなCさんにも心臓に疾患があり、「私にもしものことがあったとき、この子はどうなるのだろう」という不安をCさんは感じていました。CさんがこれまでDさんのために頑張って貯めてこられた預貯金は数千万円にのぼり、その財産管理が特に気懸かりでした。
私は、Cさんから相談を受け、Dさんの成年後見人選任申立てを提案しました。Cさんから家庭裁判所に成年後見人選任を申し立ててもらい(申立書作成や準備は私が引き受けました。)、成年後見人には私がなりました。
Cさんがお元気なあいだは、Dさんの身上監護はお母さんであるCさんにお任せし、私は財産管理を主に行なうことにしています。現在は、月に1度、Cさん・Dさんと面会し、Cさんに万が一のことがあったときに備えて、Dさんの身上監護面で注意したい点などをCさんから少しずつ伝授してもらっています(やはり、お母さんから聞くのが一番です!)。
>Home