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手間なし債権回収法〜支払督促〜

支払督促手続なら、訴訟よりも簡単、スピーディーに債権回収ができます。

Q1.支払督促って、何?

A.売掛金や貸付金を払ってもらえない場合、通常は裁判(通常訴訟)を起こして勝訴判決を得たうえで、相手方の財産を競売にかけて債権回収します。しかし、通常訴訟は、手続が複雑、弁護士に頼まずに自分でするのは難しい、時間がかかる、お金もかかる等いろいろと厄介です。
そこで、一定の場合には通常訴訟よりも簡易・迅速に解決できるよう、設けられた手続を略式訴訟手続といいます。支払督促も、このうちの一つです。

Q2.支払督促が利用できる要件は?

A.金銭その他の代替物または有価証券一定数量給付を求めるものであることが要件です。

Q3.支払督促に適しないケースってあるの?

A.次の場合は、支払督促に適しません。
  • 相手方がこちらの請求権自体を否定している場合(ex.「お金を借りたおぼえはない」とか「あれは、もらった」とか主張している場合)
    こちらの支払督促に対して督促異議を申し立ててくる可能性が高くなります。督促異議を申し立てられると、督促手続は通常の訴訟手続に移行してしまい、支払督促を申し立てる意味がありません。
  • 相手方が行方不明の場合
    通常訴訟の場合、相手方の住所も居所も不明等で一定の場合には公示送達という方法が取られますが、支払督促の場合には、この方法により送達することはできません。したがって、相手方の行方がまったく分からない場合に支払督促手続を進めることは実質不可能ですので、ご注意ください。
  • 今後も、相手方と円満な関係を継続したい
    今後も相手方と円満な関係を保ちたいのであれば、支払督促よりも民事調停を利用したほうがよいでしょう。
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