|
(債権者側) |
(債務者側) |
支払督促の申立
 |
|
|
支払督促の発付・送達
 |
- 債権者には、支払督促が発せられた旨の通知がきます。
|
- 債務者は、支払督促正本が送達された日より督促異議の申立をすることができます。(「お金を借りたおぼえはない」とか「金額がちがう」とか、さらに「ごめん、分割払いにしてくれへん?」というのも可能です。)
- 支払督促正本の送達を受けた日の翌日から2週間以内に督促異議を申し立てなかった場合には、債権者から仮執行宣言の申立が可能となります。
|
仮執行宣言申立
 |
- 申立ができるのは、債務者が支払督促正本の送達を受けた日の翌日から起算して2週間目の最終日の翌日から30日以内です。
|
- 裁判所書記官により仮執行宣言が発せられる前に、債務者から督促異議が申し立てられた場合には、支払督促は異議の範囲内で失効し、通常訴訟手続に移行します。
- 2週間経過後でも、仮執行宣言付支払督促が確定するまでは、督促異議の申立は可能ですが、仮執行宣言後に申し立てた場合には、支払督促の確定は遮断されますが、強制執行は止められません。
|
仮執行宣言
発付・送達
 |
- 債権者は、仮執行宣言付支払督促の確定を待たずに強制執行を申し立てることができます。
|
|
仮執行宣言付
支払督促の確定 |
- 仮執行宣言付支払督促の債務者に対する送達後(翌日から)2週間以内に債務者から督促異議の申立がないときは、支払督促は確定し、確定判決と同一の効力を有することになります。
|
|